■四日市諏訪商店街振興組合からのお知らせ■
各 位
三重県中央会様よりご案内
三重県より、「三重県緊急事態措置」について、周知依頼がありましたので下記のとおりお知らせいたします。
新型コロナウイルス感染症に対し県下全域でより強い対策を実施するとともに、愛知県、岐阜県との面的な対応により、これ以上の感染拡大を食い止めるため、8月21日に政府に対し、「緊急事態宣言」の発令を要請、8月25日に本県への発令が決定されることとなりました。これを受け、8月20日(金)から適用されている「三重県まん延防止等重点措置」に替わり、本県における県民の皆様、事業者の皆様へのお願い、県としての取組を「三重県緊急事態措置」として取りまとめました。基本的な感染防止対策として継続的にお願いしている「三重県指針」ver.12 と併せ、ご協力をお願いいたします。
○事業者の皆様へ
・建築物の床面積が1,000㎡を超える劇場・ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)、運動施設、遊興施設、物品販売業・サービス業(生活必需物資・サービスを除く)等の施設において営業時間を20時までとしていただくよう要請します。【特措法第24条第9項に基づく協力要請】
※全面的にご協力いただいた事業者に協力金を支給します。
・建築物の床面積が1,000㎡以下の上記施設においても、営業時間を20時までとするなど可能な限りの対策のご検討をお願いします。
・面積に関わらず上記施設においては、店舗での飲酒につながる酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)及びカラオケ設備の使用について可能な限り控えていただくようお願いします
・大規模商業施設において、入場者の人数管理、人数制限、誘導など入場者の整理をお願いします。【特措法第45条第2項に基づく要請】
・大規模商業施設において、期間中にセール等の集客イベントは可能な限り控えていただくようお願いします。(特に、土曜日、日曜日)
・時差出勤などにより接触機会を低減するため、地域や業務の特性をふまえ出勤者の7割削減に取り組んでください。
・20時以降の勤務抑制をお願いします。(事業の継続に必要な場合を除く)
・高等教育機関においては、学生に対し、外出自粛や自宅や屋外であっても大人数・長時間の飲食をさけることなど学外も含め、感染防止対策の周知徹底をお願いします。【特措法第24条第9項に基づく協力要請】
・従業員の健康管理など「広げない」ための対策をお願いします。特に県外との往来が多い若い世代の方をアルバイト等で雇用されている事業所においては対策を徹底してください。
<詳細につきましては下記アドレスにてご確認ください>
・三重県新型コロナウイルス感染症特設サイト
https://www.pref.mie.lg.jp/covid19.shtm