■四日市諏訪商店街振興組合からのお知らせ■
三重県中央会様よりご案内
平素は、当中央会の事業推進に格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
三重県より、緊急警戒宣言に伴う飲食店時短要請協力金について、下記のとおりお知らせいたします。
新型コロナウイルス感染症の拡大を阻止するため、「三重県新型コロナウイルス『緊急警戒宣言』」(令和3年8月12日改定版)による営業時間の短縮の協力要請に応じて、時短要請期間中(令和3年8月14日から8月31日)に要請対象となる店舗の時短営業に全面的に協力いただいた事業者(大企業を含む)に対して協力金を支給するものです。
①対象期間
令和3年8月14日(土)から令和3年8月31日(火) 18日間
※店舗の準備期間として8月18日(水)までの実施開始であれば支給対象となりますが、支給金額は時短営業の実施期間に応じて算定します。
②主な支給要件
・県内の飲食店であること(酒類提供の有無は問いません)
・業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底すること
・時短要請の全期間(8月18日までの実施開始であれば支給対象)・全店舗において、時短営業に全面的に協力(※)すること
※全面的に協力とは、時短要請の全期間(店舗の準備期間として8月18日までの実施開始であれば支給対象となりますが、
支給金額は時短営業の実施期間に応じて算定します)・全店舗において20時から翌日午前5時まで営業を行わない(お客様にお帰りいただく)
時短営業に協力いただくことをいいます。
・令和3年8月5日以前から食品衛生法上の有効な許可を取得しており、かつ、時短要請期間の全てを通して有効であること
・令和3年8月5日以前から、通常の営業終了時刻が20時を越えていること
(3)交付額
【中小企業】1店舗1日あたり
令和2年度又は令和元年度の売上高に応じて 2.5万~7.5万円
【大企業】 1店舗1日あたり
令和2年度又は令和元年度からの売上高減少額の4割(上限20万円※)
中小企業においてもこの方式を選択可
※20万円又は令和2年度若しくは令和元年度の1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額
<詳細につきましては下記アドレスにてご確認ください>
三重県ホームページ「三重県飲食店時短要請協力金(第4期)」を実施します
https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0031500291.htm
三重県新型コロナウイルス「緊急警戒宣言」改定版
https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000972607.pdf
《相談窓口》
三重県飲食店時短要請協力金相談窓口
電話番号 059-224-2247
開設時間 8月13日(金)から9月17日(金)の9時から17時まで ※土日は除く